契約上のトラブルが後日発生することを防ぐためには、将来争いが生じやすい
事項につき、あらかじめ適切な規定を設けておくことが大切です(債務整理時に
注意)。
法律に定めがあるため、契約書への記載の有無にかかわらず同じ効果が生じ
る場合であっても、記載することでより明確にすることができるので、争いの生じ
やすい事項については、予防のためにぜひとも明文の規定をおいたほうがよい
でしょう( 債務整理の際、気をつける)。
① 履行期日、存続期間
履行期日は、売買・請負などの場合に問題となり、存続期間は、賃貸借・雇用
などの場合に問題となります。
② 契約解除
契約解除は、解除権の行使によってなされます。
解除権には、法定解除権と約定解除権があります。
法定解除権は、契約上の債務不履行があった場合、特定物の売買において目
的物に隠れた暇疵 (欠陥)があった場合などに、法律上当然に認められます
( 債務整理の際、重要)。
法定解除をする場合、相手に契約違反 (契約不履行)があっても、履行の催吉
をしなぃと解除できません。
催告に時間がかかり、せっかくの解除のチャンスを逃すこともありますから、催
告なしでも解除できるとぃう無催告解除の特約を契約時にしておくのがふつうです。
